東京土建小平支部
●加入方法

組合に加入するには


 建設産業に従事している方、及びその家族であれば東京土建一般労働組合に加入することができます。また、東京土建国保には国保組合の母体である東京土建一般労働組合の組合員(とその家族)で、次のいずれかに該当すれば、加入できます。
1.東京都の区域内の市町村および特別区に住所がある方。
2.茨城県、埼玉県、干葉県、神奈川県、山梨県の区域内の市町村に住所があり、東京都内の事業所において建設産業に従事している方。

 組合加入に必要なもの

東京土建一般労働組合加入申込書
加入金、組合費、共済費など
誓約書(サイン・印)

東京土建国保に加入する方は上記の書類に下記の書類が必要です
東京土建国民健康保険組合加入申込書(印)
加入資格確認書類
建設産業で働いていることを証明できる業種確認資料です。詳しくは、加入申込書で確認してください。
「一部負担払戻金」に対する同意書兼郵便貯金口座届(印)
世帯全員の住民票1通(交付後3ヶ月以内・個人番号(マイナンバー)の記載があるもの)
 ※単身者であっても「世帯全員の住民票」として交付を受けて下さい。
外国人の場合は住民票に在留資格、在留期間等の要件を満たすことがわかる確認項目がすべて記載されている必要です。また、 「特定活動」の在留資格を持つ方は「指定書」も必要となります。
いま持っている保険証のコピー(家族分も含めて)または健康保険の資格喪失証明書
個人番号(マイナンバー)のわかる書類(通知カード・個人番号カードなど)           ※住民票にマイナンバーの記載がない方
東京土建国保組合保険料
●医療給付費分
●後期高齢者支援金等分
●介護納付金分 組合員・家族とも40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)は介護保険料3,200円も必要です。
在勤証明書
 ※都外(茨城・埼玉・千葉・神奈川・山梨)居住者の方は、事業所従事者証明書が必要です。
70歳から74歳の前期高齢者がいる場合は、「住民税課税(非課税)証明書」など所得を確認できる書類が必要です。

法人事業所・従業員5人以上の個人事業所は
健康保険の「適用除外」の承認が必要です

 株式会社など、すべての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法令により健康保険・厚生年金が強制適用となります。そのため、法人の代表者、役員、従業員および従業員5人以上の個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
 しかし、国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外」承認を受ければ、国保組合に継続して加入することができます。既に「適用除外」承認を受けている事業所が新たに従業員を雇用する場合や、適用除外承認を受けた従業員が退社後、健康保険適用事業所に再就職する場合でも、国保組合資格の取得や継続ができる場合があります。くわしくは小平東村山支部にお問い合わせください。