東京土建小平支部

新型コロナ対策として土建国保加入者の方に
保険料の料減免等を実施します

「保険料の減免」と「新型コロナ感染症手当金」制度を実施しています、該当する場合はぜひご相談・申請ください!

 

東京土建国保では新型コロナ対策として、「保険料の減額・免除」「新型コロナウイルス感染症手当金」制度を実施しています。まずは、支部または、国保組合にご相談のうえ、該当される場合はぜひご活用ください。
・東京土建小平東村山支部 TEL:042-342-2846
・東京土建国保資格課    TEL:03-5348-2988

 

 減免計算シート   (エクセル)         減免計算シート   (手書き用)

 

◎保険料の減額・免除とは

「保険料の減額・免除」は、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った組合員や、新型コロナウイルスの影響等により、収入が減少した組合員に対して、生活再建を支援するために保険料の減免を行なう制度です。

 

 

◎10分の3以上の収入減が基準

新型コロナウイルス感染症により、2021年または2019年の収入と比べ、2022の収入が10分の3以上減少する組合員で、事業収入が1000万円以下、事業収入以外の収入が400万以下の方の保険料支払いが2~4か月分免除されます。

免除月数は、収入の減少率に応じて、保険料の減額と免除月数を決定します。収入の減少率は、申請時点までの一定期間の帳簿や給与明細書等により、年間を通じた収入の見通しを立ててもらうなど、一定の合理性を担保しつつ、国保組合で判断します。なお、収入とは、組合員の事業収入、給与収入等を指します。

 

申請期限は2022年1114日(月)15:00までとします。

 

具体的な申請方法や基準・条件などは、支部事務所までお問合せください。

 

 

◎コロナウイルス感染症手当金について

新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることで、療養のため仕事をすることができず、給与等の全部または一部が受けられない被保険者で4日以上仕事を休んでいる方は「新型コロナウイルス感染症手当金」が支給されます。別途ご案内しますので、支部までご連絡ください。感染症手当金についてこちらの添付PDFの内容もご参照ください。

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